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注
要旨
第1章
国家間に永遠の平和をもたらすため
- 戦争原因の排除(平和条約の否定)
- 国家を物件にすることの禁止
- 常備軍の廃止
- 軍事国債の禁止
- 内政干渉の禁止
- 卑劣な敵対行為の禁止
第2章
国家間における永遠平和のための確定条項
三つの方法
前提
ともに暮らす人間たちで永遠平和は自然状態ではない。
自然状態とはむしろ戦争状態なのである。
第1確定条項
どの国の市民的な体制も、共和的なもの(民主主義国家)であること
・この体制では戦争する場合には、戦争するかどうかについて、国民の同意をえる必要がある。
・国民はこのような割りに合わない博打を始めることに慎重になるのは、ごく当然のことである。
・事実としては道徳性によって善き国家体制が構築されるのではなく、
善き国家体制こそが、民族の善き道徳性を育むのである。
第2確定条項
・国際法は、自由な国家の連合に基礎をおくべきこと
・国家が自分の権利を追究する方法は、国際的な裁判所に訴える訴訟という
形をとることはなく、戦争によらざるをえない
・平和連盟はすべての戦争を永遠に終わらせるようとするのである。
・ある国家と、その国家と連盟したそのほかの国歌の自由を獲得し保障することを目指すものである。
しかも連盟に加わる国家は、そのために公法に服しその強制を受ける必要はない。
・理性の理念によれば、世界王国を樹立し、他の諸国をこの世界王国のもとに統合してしまうよりも、
この戦争状態のほうが望ましいのである。
・というのは、統治の範囲が広がりすぎると、魂のない専制政治が生まれ、
結局は無政治状態になるからである。
・この平和は専制政治のように、すべての力を弱めることによって、自由の墓場の上に創り出される
ものではなく、様々な力を競い合わせ、その均衡をとることによって生まれ、
確保されるものである。
第3確定条項
世界市民法は、普遍的な歓待の条件に制限されるべきこと
・この地球という球体の表面では人間は無限に散らばって拡がることができないために、
共存するしかないのであり、本来いかなる人も、地球のある場所に居住する権利を
ほかの人より多く認められることはないはずである。
・この権利が認められることで、世界の遠く離れた大陸が互いに平和な関係を結び
人類がいずれますます世界市民的な体制に近くなることが期待できるのである。
・商業の精神であり、これは戦争と両立できないものであり、遅かれ早かれ
すべての民族はこの精神に支配されるようになるのである。
・そして、世界のどこでも、戦争が勃発する危険が迫ると、諸国はあたかも永続的な
同盟を結んでいるかのように、仲裁によって戦争を防止せざるをえなくなるのである。
・公法の状態を実現することは義務であり、同時に根拠のある希望でもある。
これが実現されるのが、たとえ無限に遠い将来のことであり、その実現に向けて
絶えず進んでいくだけとしてでもある。
だから、永遠平和は単なる空虚な理念でもなく、実現すべき課題である。
⇒けんた国際政治チャンネルより
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平和実現のために
カントの方法はここ227年で、三分の1は達成できているように思える。
今のウクライナ戦争状態と合わせると、
科学と経済の発達によって、
・核戦争による全滅の危険性
・戦争における経済の世界的混乱
においても、ますます戦争しにくくなってきており、
カントの推理は的中していると思える。
また、
世界中における世界市民法それは「平等と自由をもつすべての人権を認める」ものであり、
それを基礎に、平和に向かって進めば、
何百年何千年かかろうと実現できる道であると視点も的を得ている。