自然法って何だ?

リバイヤサン

自然法をWikipediaで調べると、どうやら3つの条件に適応されるもののようだ。

  1. 普遍性:自然法は時代と場所に関係なく妥当する。
  2. 不変性:自然法は人為によって変更されえない。
  3. 合理性:自然法は理性的存在者が自己の理性を用いることによって認識されえる。

1の普遍性と2の不変性は科学における事実のことである。3の合理性の理性的存在者は人間であるから、単に人の理性である。

では現在の法律の源流は近代自然法の父であるグロティウスから社会契約説を唱えたのがホッブスロックルソーであろう。

王の権力は神から与えられたとした絶対王政の時代に、グロティウスは絶対王政を批判し、自然状態では、王がいなくても人々は生きる権利(自然権)を持ち、理性に基づくルールで生きることが出来ると主張した。

1と2の普遍性は宗教における神仏から、科学における事実となった。3の人の理性は 人間には生まれつき、自分の命を守ろうとする自己保存の欲求と、他人よりも優れた存在でありたいという虚栄心が存在しており、この2つの欲求を誰しもが満たそうすると戦いが起こってしまう。これを防ぐためには、お互いの自由を本能のままに求め合うことをやめるという契約を社会と結ぶ。この契約を破ったときに罰を与えられる権威のある国家が必要であるとしたのがホッブスである。そこで社会契約が自然法となり、自然法を管理するのが国家であるようになった。

今の民主主義は社会契約説からきているといえるだろう。

現在問題になっているのが世界全体において、 社会契約がされない、また契約されたとしても、違反したものに罰を与えられる国家は存在していないことだ。それは社会契約論に基づく自然法には無理があるともいえる。しかも、社会契約は人為によってしか成立できないため、2の人為に左右されない不変性とは矛盾している。

社会契約というのは単に議論や裁判みたいなもので 議論別れにもなるし、多数決で結論されても それが真実にあったものになるとは限らない。これからは社会契約論以外で しかも 1と普遍性 2の不変性である事実にも準じた人の理性論が必要になっている。

 

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