マイナンバーが税徴収に悪用される国家犯罪

確定申告用紙が来たが、今年平成28年分からマイナンバーの記載と番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付が必要になった。

確定申告書に赤字でマイナンバー記載必要となり、強制兵役徴集赤紙の第一歩が始まった

昨年から、保険屋や貸し駐車場の顧客会計事務所から、「マイナンバーの記載お願い」がされていた。

保険屋へは無視、返信せず(二回通知あったが無視)

貸し駐車場の顧客会計事務所に記載拒否をつげたが、

そのマイナンバー記載のお願いにマイナンバーは記載せず、駐車場を貸しているという署名と三文判の印鑑を押して返信した

もう一人の貸し駐車場の顧客には電話で、マイナンバー記載はお願いであって強制ではないし、個人情報が悪用されやすくなるので拒否したら、あっさり快諾してくれた。

友人も証券会社からマイナンバー記載のお願いがきて、それをしないと取引できないようなことが書いてあったので、マイナンバー記載とそのカードコピーを送ったという。

その友人は個人情報が洩れるのを恐れて、フェイスブック利用を拒否していのに、証券会社へのマイナンバー記載お願いにあっさりと受諾してしまったことにあきれてしまい、マイナンバーがどういうものであるかを説明した。

 

マイナンバーは本人確認をするための、最も信用性の高い

「実印」 と「実印の印鑑証明書」と同じまたはそれ以上の番号である。

実印は変更できるが、マイナンバーは一生涯変更できない。

実印は他人が盗用して押せるが、マイナンバーは他人に教えない限り、盗用されることはない。

マイナンバーが実印以上に本人確認をするためのもっとも最高機密にすべきものである。

もし、会社や税務署にマイナンバー記載とその写しを提出してしまったら、

それは白紙委任状でもあり、何に使われてもいい白紙に実印とその印鑑証明を添えるものである。

もし、不動産を持っていたら、その不動産名義は勝手に誰かの名義変更されて失う。

戸籍の名前だって、別な名前に変更できてしまう。

 

マイナンバーは銀行預金の暗証番号よりももっと貴重な番号である。

オレオレ詐欺は老人をだまし、銀行預金暗証番号とカードが必要だといって、聞き出し用意し、全預金を盗み出す。

マイナンバーと写しで、本人になりすまし、銀行預金を引き出したり、暗証番号を変更したりできてしまうからだ。

 

顧客情報の登録名前やIDが大量に漏れ出して、大問題になるのをよくあることだ。税務署や大会社からマイナンバーの個人情報が漏れだし、それが悪用され、その番号が使い物にならなくなり、廃止せざるをえなくなるのはもう時間の問題であろう。

 

税務署や会社が、自分の銀行預金の暗証番号の記載や実印における白紙委任状の提出お願いやら必要書類とすることは国家犯罪であり、それを受諾して暗証番号と実印白紙委任状を出すとしたら、自分のすべての権利を悪用者に引き渡すことである。

 

今まで、税金申告に、実印とその印鑑証明が必要であっただろうか?

三文判の印鑑でもよかったし、本人が署名しなくてもいいし、代理人や会計士が税申告をしてよかったではないか。

なぜ、今年になって、税務申告にマイナンバー記載と写しが必要になってきたのだろうか?

 

それはたぶん税金の申告漏れを簡単に探すために、国民の個人情報の再興秘密のマイナンバーを利用しようとしたものであろう。

だが、税金の申告漏れを探す目的だったら、送付される確定申告書に今まで記載されている管轄税務署番号と整理番号を税務署や会社に記載提出するだけで十分である。

それを個人最高秘密情報であるマイナンバーを記載、提出する必要とするのは、申告漏れ以外に、国民の国民情報を盗用して、例えば、徴兵制における赤紙発行を出すさい、兵役逃れをさせないためにも悪用できる。

国家の秘密保護法制定と、平和憲法改正という自民党の安倍政権によって、着々と国民の個人秘密情報は国家によって悪用され、国民皆兵と国家犯罪である戦争へと騙され導かれている。

税金申告は国民の義務であるとするのが憲法であるが、その国民の義務と権利は表裏の関係で同一の重みがある。

税金には払う義務と貰う権利があるのだ。

税金をもらう権利はマイナスの税金であり、それは憲法で保障された健康で文化的な生活をする国民の権利であり、社会保障をうけられるものである。

マイナンバーの発祥は国民の社会保障番号から発展しているが、日本の場合、社会保障番号ではなく、脱税防止番号として最初に使われだした。

社会保障番号は国民の権利保護のための民主主義の精神から生まれたが、

脱税防止マイナンバーは国民の義務悪用のために、国家独裁主義精神からうまれている。

だから、

マイナンバーが必要な確定申告は国民の義務を悪用させないため、また国民の個人情報と権利を守るため、拒否することにした。昨年までのマイナンバー記載なしの確定申告だったら、提出するが、それが認められないとしたら、今年から確定申告は拒否するつもりである。

それでもマイナンバー提出を強要した場合、税務署が直接マイナンバーの発行元の役所に提出させるようにするだろう。もし、役所が個人のマイナンバーを税務署に教えたら、そのマイナンバー制度そのものが無意味なものになってしまうだろう。

もし、あなたの資産や個人情報を守りたいとするならば、税金の確定申告にマイナンバー記載は拒否すべきことであり、国民の義務と権利を同時に守ることでもある。国家の奴隷として、その犯罪に加担することは自由な国民として生きることを放棄するようなものである。

 

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