非核_脱原発_平和を語る吉永小百合さん
もし、攻められたら・・・・甘いと言われるのですけれど
武器を持たないことが積極的平和主義と思うのです!
この武器を持たないことが、例え武器で殺されそうになっても、武器を持たないことがより安全で、より平和的に治めることができるという考え方は、日本の長い武士道から培われた伝統文化であり、今の柔道や合気道に伝えられている。
柔道は柔よく剛を制すということであり、柔は「武器を持たないこと」、剛は「武器を持つこと」である。
合気道は、すべて受け身技であって、先制攻撃を一切しない技である。この受け身が「武器を持たないこと」であい、攻め身・先制攻撃が「武器を持つこと」である。
この「武器を持たないこと」が「武器をもって攻めてきた」時に、最も効果的な防御法であり、また、相手を制することができる術であるという意味でもある。
この「自分の身は自分で守る」という方法は、アメリカの憲法と日本の憲法との対照的な考え方がある。
アメリカ合衆国憲法の中の、権利をまとめた権利章典の修正第二条の「人民の武装権」
Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
修正第1条
(信教・言論・出版・集会の自由、請願権)
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
Amendment II
A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.
修正第2条
(人民の武装権)
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
日本国憲法特に9条成立において、いろいろな修正がされてきた経緯があり、それは憲法前文と9条と66条はセットとなっている。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
憲法9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
********
今の自衛隊が所持する武器が自衛のための武器ならOKだが、戦争のための武器ならばNOである暗黙の了解がそこに示されている。
そして憲法66条に
自衛を口実とした武器保有の軍隊になる可能性があるとして、憲法第66条第2項に大臣は文民であることが設けられた。
そして、武器をもたない自衛隊であったために、
朝鮮戦争勃発によってアメリカから、日本を朝鮮戦争に派兵させるため改憲要求が出されたが、
アメリカの要求に対抗するため総理大臣吉田茂は社会党に再軍備反対運動をするよう要請した。
その結果、自衛隊(前警察予備隊)が朝鮮戦争にも派兵されることもなく、また、米韓朝戦争の軍需特別景気で、戦後の経済復興が加速できた。
一方、アメリカのダグラス・マッカーサーは日本再独立後にこの憲法9条を作った事を戦後の米軍の負担増という点から後悔し、旧軍を最低限度の人数と装備で存続させるべきであったと一生の悔いにしていた。
この事実は
戦争とその武器をもった軍隊を持たないことがいかに他国との戦争に巻き込まれないことであるという証拠でもある。
******
問題は自衛のための武器を持つことが自国を守ることに本当につながるか?ということである。
戦争において、敵味方で、武器殺傷能力差と人数の差があった場合、歴史的にも、戦力的にも、当然強い者が勝つし、強い者が弱い者を支配する結果になる。
だが、世界の今は、原水爆ミサイルまた生物兵器という武器ができ、それを使用すると、人類破滅に陥る危険が増し、戦争は強い者が勝って弱い者を支配する結果にはならなくなり、戦争そのものが敵味方だけでなく、人類全体を滅亡に追いやる結果になる。
また、今までの戦争でも、敵味方の死傷者がでて、両者がルーズルーズになる。それは周辺諸国でも、世界全体でもそうである。
この事実は、戦争における武器の使用による殺し合いは、単なる両者の自爆テロにすぎない結果になるという証拠でもある。
そのため、武器を使用しない戦争によって勝ち負けを決めていくことが人類の常識にならざるをえなくなる。
それは各国の警察の銃が殺傷能力のない、ゴム弾や電子ショックに代わって、単に抑制するだけに代わってきている。
自衛のための武器ならば、なにも敵を殺して守る必要はなく、敵を殺さずに自分を守る殺傷能力のない武器開発と所持をするのが、もっとも戦争を治める方法としてはベストだといえる。
今、北朝鮮が核のバランスで、自国の安全を確保しようとしているが、それがもう通用しない時代に入っており、殺傷能力のない武器の開発と所持へ、転向するように進めることが、世界にとってもよいことになるだろう。
そういう国連演説を首相が、日本が憲法9条から、北朝鮮に、世界に向かって発信したら、日本は被爆国の世界のリーダーとしての位置をもてるようになるだろう。